住宅ローン モラトリアム

【平成21年12月13日更新】

 

先日、平成21年度上期(4〜9月)に全国で競売にかけられた一戸建て住宅やマンションが、前年同期比46.3%増の3万180件に達したというニュースが流れました。 世界的な不況の影響で、雇用情勢が悪化。経済はデフレ進行に向かっており、年末年始にかけて二番底の懸念ありという状況です。 特に製造業では、雇用調整がなされている現状ですし、ボーナス半減などはまだ良い方で、出るだけましという感じではないでしょうか?

 

すでに報道されているように、競売が前年同月比+46.3%ですから、住宅ローンが返済できず、困っている人は大変多いでしょうね。さて、今話題のモラトリアムです。これは、中小企業の借入や、個人の住宅ローンが対象となりますが、住宅ローンの返済に困っている人にとってはとりあえず朗報と言えるでしょう。 ※金融円滑化法は既に期限を迎え、終了しております。

 

平成21年12月4日に施行された中小企業金融円滑化法は、銀行などに返済猶予を促すものです。 事業性融資の他、個人の消費資金も対象となりますが、住宅ローンのみで、フリーローンや消費者金融のローンなどは対象にはなりません。

 

金融機関には借り手の実情に応じた対応が求められます。債務者からの相談を真摯に聞くことが求められています。 つまり、いつ、誰からどういう相談を受け、どういう対応をしたか?返済猶予を断ったのならその理由までをはっきりと記録に残せ、というものです。それを金融庁が行う検査項目にするというのです。

 

金融機関はその実施状況を開示しなくてはならず、これに違反した場合の罰則規定まであります。 そこまでやらないと金融機関は真面目に取り組まないからでしょうね。正直、多くの銀行員は、手間ばかりかかるだけで、返済猶予の相談に一生懸命乗っても何のメリットもないと思っているはずです。何故なら自分の営業成績にもならない反面、かなりの労力が必要ですから。

 

モラトリアムをどうとらえたら良いか・・・? 私はこう思います。 モラトリアムのおかげで、返済猶予など、条件変更について、銀行は今までよりも親身になって相談に乗ってくれるようになる事は確かです。 簡単には代位弁済、担保物件の競売は出来なくなります。

 

かと言って、一般的に、誰がどう見ても返済が出来ないという場合は、これは銀行の与信判断として、代位弁済、担保物件の競売というような法的整理がなされても仕方ありません。

 

返済猶予というのは、返済をしなくても良いという事ではありませんし、何でもかんでも猶予してくれるわけでもありません。 返済を猶予すれば、ローンを返していけるという根拠が必要となります。

 

しかし、妥当な根拠さえ示す事ができたら、返済を猶予してもらう事が出来、競売などを免れる事が出来ると思います。 ただし、金融円滑化法は平成24年3月31日平成25年3月31日までの時限立法です。それまでは返済の猶予、条件変更に銀行も応じてくれやすいと思われますが、その後はどうなるかわかりません。返済を見直すなら今のうちでしょうね。

 

もしくは新生銀行などの、借換コストが安くて、最高35年まで期間を延ばせるローンに借換えるとか、できればそっちの方が良いと思います。金融円滑化法のお世話になるのは、融資の条件変更に変わりありませんので。

 

金融円滑化法は既に期限を迎えております。

 

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