住宅ローンの借換をしても住宅ローン控除は継続される?

住宅借入金等特別控除、俗に言うところの住宅ローン控除についてです。

 

住宅借入金等特別控除の概要

 

住宅借入金等特別控除とは、居住者が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、平成31年6月30日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たす場合において、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。

 

引用元:https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm

 

上のリンクから国税庁のホームページに飛びますので控除を受けられる期間を確認して下さい。住宅借入金等特別控除は居住した年度によって、控除を受けられる期間が違います。例えば居住の用に供した年が平成26年4月1日から平成31年6月30日までなら控除期間は10年間です。

 

借換をした場合でも控除期間は変わりません。控除を受ける為に必要な住宅ローンの残高証明が送られてくるかと思いますが、借換した場合は新しくローンを組んだ銀行から残高証明が送られてきます。

 

住宅ローン残高は12月末時点での残高となっていますが、サラリーマンの方ですと12月ですね。その時に残高証明を添付しなければなりませんので、その時期に借換した場合、念のため新しく住宅ローンを借りた銀行に残高証明を送ってくださいと頼んでおくと良いでしょう。

 

借換によって少しローン残高が増える場合がありますよね。例えば借換に必要な経費を上乗せして借りた場合です。その場合、控除の対象は経費を除いた金額になります。それの12月末残高ですから按分計算が必要となります。明細は銀行からもらう残高証明に書かれていると思います。

 

 

 

広告